上益城郡薬剤師会会則
《名称及び地域》
第1条
本会は熊本県薬剤師会の趣旨に則り、薬学薬業の進歩発展を高め会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2条
本会は上益城郡薬剤師会と称し、みすみや薬局に事務所を置く。
第3条
- 1 本会の会員は上益城郡内在住及び勤務の薬剤師とする。
- 2 会員は年会費を負担しなければならない。
- 3 会員より収納した年会費は、いかなる場合でも返還しない。
第4条
本会には次の役員を置く。
- 1 会長(1名)、副会長(1名)、会計(1名)、監事(1名)
- 2 役員は総会において選出する。
- 3 会長は本会を代表し、会務を統括執行する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。監事は本会の事業及び会計を監査する。
- 4 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第5条
- 1 総会は定期総会及び臨時総会とする。
- 2 総会は会員の半数以上を以って成立する。
- 3 定期総会は年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
- 4 定期総会は次の事項を審議決定する。
- イ 事業並びに決算報告書
- □ 新年度事業計画及び予算
- 八 役員の選出
- 二 会則の改正
- 5 臨時総会は会長又は役員が必要と認めたとき、会長が開催する。
- 6 総会の議長は出席者の会員の中より選出する。
第6条
- 1 役員会は本会の執行機関であって、会長が必要と決めたとき開催する。
- 2 役員会の議長は会長、会長に事故あるときは副会長がこれにあたる。
第7条
会長は事業年度の終わりに決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。
第8条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9条
- 1 役員及び会員が会務のために要する費用は日当を支給する。
- 2 本会の会則を改正しようとするときは、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。